ALBIREXバスケットボール後援会 会則
ADMISSION第1条(名称)
- 1.本会は、NIIGATA ALBIREX バスケットボール後援会(以下「本会」という。) と称する。
- 2.略称を「新潟アルビレックスBB後援会」とする。
第2条(事務所)
本会の事務所を新潟市におく。
第3条(目的)
本会は、新潟アルビレックスBB及び、新潟アルビレックスBBラビッツの活動を後援し、世界一のプロバスケットボールチーム及び、クラブチームとなるよう応援し、合わせて新潟県におけるバスケットボールの健全な発展とスポーツ振興をはかることを目的とする。
第4条(事業)
本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
- (1)新潟アルビレックスBB及び、新潟アルビレックスBBラビッツの活動に対する物心両面にわたる支援活動事業
- (2)新潟アルビレックスBB及び、新潟アルビレックスBBラビッツのブースターの拡大と本会への加入促進
- (3)新潟アルビレックスBB及び、新潟アルビレックスBBラビッツの活動の広報・宣伝事業
- (4)会員相互の親睦をはかる事業
- (5)地域活性化及び青少年の健全育成に関する活動(クリニック・交流会・講演会)
- (6)その他本会の目的を達成するために必要な事業
第5条(会員)
会員は、会の目的に賛同する個人・個人事業者又は法人もしくは団体とする。
第6条(遵守事項)
- (1)会員は、応援マナーを守り、周りのお客様と協力して楽しい観戦を行う。
- (2)会員は、本会及び新潟アルビレックスBB、新潟アルビレックスBBラビッツを利用した営利活動は行わない。
第7条(入会および脱会)
- 1.次に該当する者が入会資格を有する
- (1)会員は、第13条第1項または第2項におけるいずれかの会費またはその両方の会費を納入した者。
- (2)前条の目的・事業内容に賛同できる者。
- (3)暴力団等の反社会的勢力の構成員もしくは構成員等との関係がない者。
- 2.会員資格の有効期間は、毎年7月1日から翌年6月30日までとし、左記期間中に入会手続きを行われたものは、本会が入会を認めた日(入会日)より会員資格を取得する。
- 3.会員は、本人の申し出により脱会することができる。
- 3.会費を滞納した者または本会の名誉を汚した者は、理事会の決議により除名されることがある。
第8条(役員)
本会に次の役員をおく。
会 長 | 1名 | 副会長 | 若干名 |
---|---|---|---|
理 事 | 若干名 | 幹 事 | 若干名 |
監 事 | 2名 | 専務理事 | 1名 |
第9条(名誉会長及び顧問)
本会に名誉会長及び顧問をおくことができる。名誉会長及び顧問は会長が推薦する。
第10条(役員の選出)
- 1.会長は総会より決定する。
- 2.副会長は会長が選任する。
- 3.専務理事は理事会において理事より選出する。
- 4.理事および監事は、総会において会員中より選出する。
- 5.幹事は会長が選任する者若干名で構成する。
- 6.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、やむを得ない理由により欠員が生じたときは、補充役員を会長が指名し、役員会で承認する。ただし、補充役員の任期は前任者の残任期とする。
第11条(役員の任務)
- 1.会長は本会を代表する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
- 2.理事は理事会を構成し会務を処理する。
- 3.幹事は幹事会を構成し会務を処理する。
- 4.監事は、事業及び会計を監査する。
第12条(会議)
- 1.会議は総会、理事会および幹事会とする。
- 2.総会は年1回会長が招集し、理事および監事の選出を行い、収支および事業報告を行う。
- 3.臨時総会は必要に応じて会長が招集する。
- 4.理事会は、年1回定期的または臨時に開催し、事業計画、予算および決算その他重要な事項を議決する。
- 5.総会および理事会の議長は会長がつとめる。
- 6.幹事会は、必要に応じて会長が召集し、事業運営に関する事項および理事会に附議すべき事項を議決する。
- 7.事務局は、総会終了後、報告事項を速やかに会員限定ホームページに掲載し、会員へ総会の内容を報告する。
第13条(会計)
本会の経費は、会費及び寄付金その他の収入により賄う。会計年度は、毎年7月1日 に始まり、翌年6月30日までとする。
第14条(会費)
-
1.新潟アルビレックスBB
オレンジ会員年額(法人・個人):1口 1万円
ゴールド会員年額(法人・個人):1口 3万円
プラチナ会員(個人):1口 5万円
複数口の加入を妨げない。 -
2.新潟アルビレックスBBラビッツ
オレンジ会員年額(法人・個人):1口 1万円
ゴールド会員年額(法人・個人):1口 3万円
プラチナ会員(個人):1口 5万円
複数口の加入を妨げない。 - 3.会費については、本会事務局へそれぞれ納入するものとする。
- 4.脱会時の会費の返還は行わない。
第15条(事務局長)
- 1.本会は事業を円滑に遂行するため、事務局長をおく。
- 2.事務局長は理事会にて選出する
第16条(地区後援会、ブースター会員の設置)
- 1.本会は、市町村単位もしくはその他の単位で地区後援会を設けることができる。
- 2.会員は、会員の住んでいる地域の地区後援会の所属とする。
- 3.地区後援会役員は会長1名、副会長、顧問若干名とし、地区後援会役員のうちより本会理事1名を選出するものとする。
- 4.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、やむを得ない理由により欠員が生じたときは、補充役員を当該地区後援会会長が指名し、役員会で承認する。ただし、補充役員の任期は前任者の残任期とする。
第17条(個人情報について)
- 1.事務局は会員の個人情報を関係法令及び本会が別途定める「個人情報保護方針」に従って取り扱うものとし、会員はこれを承諾するものとします。
- 2.会員の個人情報は、本会の情報及びイベント、チケット、グッズの案内等に使用します。事務局は個人情報を善良な管理者の注意を持って管理し、会員のプライバシー保護に配慮するとともに、正確性・機密性の維持に努めることとします。
- 3.事務局は、法令に基づく場合その他「個人情報の保護等に関する法律」に定める場合を除き、会員の個人情報を会員の同意を得ないで第三者(事務局が本会に関する業務を委託するもの及びその再委託先を除く)に対して提供しないものとします
第18条(反社会的勢力の排除)
- 1.本会は、入会申込者が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業及びその役職員、準暴力団(集団的又は常習的に暴行、傷害等の暴力的不法行為等を行っている暴力団に準ずる集団)及びその構成員、社会運動等標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びその構成員、その他これらに準ずる団体及びこれらの構成員等を指す。)又は反社会的勢力が経営に実質的に関与している団体等(以下、まとめて「反社会的勢力等」という)に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合、入会の申込を拒否することができる。
- 2.本会会員が反社会的勢力等に該当していると認める場合又はその疑いが認められる場合、本会は当該会員の会員資格を取り消すことができるものとする。
第19条
この会則に定めるもののほか必要な細則は、役員会の議決を経て会長が別に定める。
(付 則)
1.事務所は次の場所におく。
〒951-8131 新潟市中央区白山浦2-1-28 ITP白山浦ビル3F
2.第12条の会計年度は、設立初年度については規定にかかわらず設立の日より6月30日までとする。
第18条(施行)
本会は平成12年10月11日より実施する。
- ・平成12年10月11日制定
- ・平成13年9月29日改定
- ・平成14年9月21日改定
- ・平成17年9月25日改定
- ・平成18年11月25日改定
- ・平成20年3月29日改定
- ・平成21年9月20日改定
- ・平成23年7月3日改定
- ・平成28年4月24日改定
- ・令和2年9月5日改定